藤岡の未来を考える会 規約


(名称)
  第1条 本会は、藤岡の未来を考える会と称する
 
(目的)
  第2条 本会は、藤岡町の未来に向けて、生活向上、社会基盤の整備をどのようにすべきかを検討し進めることを目的とする。
 
(事業)
  第3条 本会は、前条の目的を達成するために次のことを実施する。
 
(1) 21世紀を展望した藤岡町の未来に必要な町事業の調査、研究の実施
(2) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
 
(構成)
  第4条 本会は、別表に揚げる趣旨に賛同する住民をもって構成する。
 本会に、オブザーバーを置くことができる。
 
(役員)
  第5条 本会に、次の役員を置く
(1) 会 長
(2) 副会長
(3) 役 員
(4) 幹 事
 
(会議)
  第6条 本会は、必要な都度、会長が召集する。
 
(経費)
  第7条 本会の経費は、第4条の構成員の寄付金又はその他の収入をもって充てる。
 
(事務局)
  第8条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
 
(その他)
  第9条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会で別に定める。


 付則 この規約は平成11年10月1日から施行する。