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(本規定のねらい)
1 この規定は、みよし市立小中学校におけるインターネット利用上に必要な事項を定めるものとする。
(インターネット利用の基本)
2 みよし市立小中学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童生徒および関係者の個情報の保護に努めるとともに、児童生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合的な学習の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。
(インターネットの主な利用形態)
3 インターネットの主な利用形態は、次の各項定めるものとする。
(1)情報の発信及び受信をする。各教科や特別活動および総合的な学習の時間等での学習事項のまとめ等を、学校のホームページで発信する。また、学校のホームページに対する意見等を広く一般から受信する。
(2)情報検索および収集、ホームページ、電子メールを使用して学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。
(3)教材作成、ホームページ、電子メールを使用して授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して、教材作りに活用する。
(4)国内および国際交流をホームページ、電子メールを使用して、国内の学校や海外の学校等との交流に行う。
(個人情報の発信とその範囲)
4 インターネットでは、原則として個人の情報を発信することはしない。しかし、新聞などに取り上げら れた公知情報はこの限りではない。また、教育上必要な場合には、本人及び保護者の同意を前提としながら、教師の指導上のもとに発信することができるものとする。
5 インターネットでの発信する児童生徒の個人情報の範囲は、次の各項に定
めるところによる。
(1)氏名 原則として姓を用い、姓名は使わない。ただし、教育上必要がある場合には、フルネームを使うことも可とする。
(2)写真 児童生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。
(3)意見・主張等
児童の意見、考え、主張等については、教育上効果が認められる場合において発信することができる。
(4)その他 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報は発信しないものとする。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には、必要に応じて、年齢、趣味・特技等の自己紹介程度の個人情報を発信することができる。この場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。
(教師による指導の徹底)
6 インターネットを利用する場合には、個人の中傷をしない、著作権、知的所有権に配慮するなど、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、児童生徒の情報モラルの涵養を図るものとする。
7 児童生徒がホームページや電子メールで発信するデータや情報は、教師の確認を経て、外部に発信するようにする。
8 インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
(取り扱い担当者)
9 学校長は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネット取り
扱い担当者を置くものとする。
(ホームページ上での規定の明記)
10 本利用規程を学校のホームページ上で必ず明記するものとする。
附則
この規定は、平成14年1月1日から施行する。 この規定は、平成22年1月4日から施行する。
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