農地転用 農地転用届出、農地転用許可申請
農地の取り扱いには気をつけてください。
自分の農地であっても無断で他人に売ったり、家を建てたりすると法律により処罰されることがあります。農地転用の許可を得ないで工事を開始したりすると、工事中のものについては工事停止命令、工事完成のものには原状回復命令を受けることがあるのです。
農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換すること、簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることです。
上記のような停止命令、原状回復命令を受けないためにも、必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。
対象となる農地は、すべての農地が転用許可の対象になります。耕作がされていない状態にあっても、登記地目が農地であれば、農地として活用できる状態(農地性)であるとみなされます。逆に登記地目が農地でなくても耕作の用に供されている、はたから見て畑や田んぼなどに見える土地なら農地とみなされ、転用には届出または許可が必要ということになります。
農地転用の許可を得たあと、登記の地目変更まで一貫して管理することをお勧めします。
農地転用届出申請書作成費用 |
3条許可申請(農地のまま移転) | 58,000円〜 |
4・5条許可(地目変更、移転) | 135,000円〜 | |
4・5条届出(市街化区域内) | 45,000円〜 | |
地目変更登記申請 | 45,000円〜 |