暮らしの中の困りごと

遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言などの種類がありますが、私の事務所でお勧めするのは「公正証書遺言」です。そのメリットとデメリットをご紹介します。

自筆証書遺言

遺言者が自分で紙に遺言の内容の全部を記載、日付、氏名を書いて、押印します。

メリット 費用がかからずいつでも書ける
デメリット 法律的に不備な内容になってしまう可能性があり無効になることも。

また、その遺言を発見した人が必ず家庭裁判所へ持参し、相続人全員に呼出状を発送し、その遺言書の検認手続きを経なければなりません。

 

秘密証書遺言

自筆である必要はありません。ワープロ等を用いて作成できます。封印した上で公証人及び証人2人の前にその封書を提出作成されます。

メリット 遺言書が本人のものであることが明確。
内容を誰にも知られず秘密にできます。
デメリット 公証人が内容を確認することができないので、法的な不備があったり、
無効となる可能性があります。自筆証書遺言と同じように、
家庭裁判所での検認が必要です。

 

公正証書遺言

遺言者が公証人の面前で、遺言の内容を口述し、それに基づいて公証人が文章にまとめ公正証書遺言として作成します。

メリット 公証人に相談しながら遺言者に最善と思われる遺言書を作成していく
ことができます。法的不備で無効となる可能性がありません。
また、家庭裁判所での検認を経る必要がないので、相続開始後、
速やかに遺言の内容を実現することができ、相続人の負担を減らす
ことができます。
デメリット 費用がかかる

 

公証人手数料

(目的財産の価額)
100万円まで
200万円まで
500万円まで
1000万円まで
3000万円まで
5000万円まで
1億円まで
(手数料の額)
5000円
7000円
11000円
17000円
23000円
29000円
43000円

1億円を超える部分については

1億円を超え3億円まで5000万円毎に
3億円を超え10億円まで5000万円毎に
10億円を超える部分 5000万円毎に
1万3000円
1万1000円
8000円

がそれぞれ加算されます。

 

例えば、財産が4000万円あり、妻(2000万円)と息子二人(各1000万円)が相続すると仮定すると

妻・・・・・・・・・
息子(長男)・・・・・
息子(次男)・・・・・
遺言加算手数料・・・
合計
23000円
17000円
17000円
11000円
68000円

これが公証人手数料です。

 

上記の手続きをお客様の代わりに役場での打ち合わせ、公正証書遺言書作成を行政書士が行うこともできます。
その場合の公正証書遺言作成サポート料(証人2名込み)は10万円となります。
(注:戸籍謄本等の手数料、郵送料などは別途かかります)