測量・登記

土地表題登記・・・

表題登記のない土地(国有地の場合、登記されていないことがあります)の払下げを受けた時などがあります。また、新たに土地が生じる時とは、埋め立てをしたり、川の流れが変わって新しく土地が出てきた時です。土地を手に入れてから1ヶ月以内に申請しましょう!

 

土地地目変更登記・・・

地目の変更とは土地の使い道が変わった場合です。
例えば田んぼを埋めて家を建てた場合、土地の種類が「田」から「宅地」に変わります。
(注!農地から他の地目へ変更する場合には、農地法の許可が必要です。)
同じように家を取壊して駐車場にした場合は「宅地」から「雑種地」に変ります。変更してから1ヶ月以内に申請しましょう

 

土地地積更正登記・・・

実は、更正登記には申請義務はありません。ですが、土地を売ったり、分割したりする際、必ず面積を測ります。土地の値段は面積によって変ってきますからね。
正確な面積を知っておく、きちんと境界を把握しておくことはとても大事なんです。

 

土地滅失登記・・・

滅失とは、土地の全部が海や川に沈んだりした場合です。土地がなくなった日から1ヶ月以内に申請しましょう!

 

建物表題登記・・・

建物を新築した時、又は表題登記のない建物を譲り受けた時など。ローンを組む(抵当権等を設定する)なら建物表題登記は必ず必要になってきます。

 

建物表題変更登記・・・

増築、一部を取壊して床面積が変更した時。居宅として使用していた建物を店舗にしたり、倉庫にしたりと、用途を変更した時。
変更してから1ヶ月以内に申請しましょう!

 

建物滅失登記・・・

建物を取壊したり、建物が焼失してしまった時。
これも1ヶ月以内の申請が必要です。