暮らしの中の困りごと

「養育費」「財産」「慰謝料」そして、今後の生活費等も含めて、離婚の際には決めておかなければならないことがたくさんあります。当事者間で合意をしたとしても、残念ながらその内容が確実に実行されるとは限らないのが実状です。
子供のためにも離婚協議書を作成し、今後起こりうるトラブルを未然に防ぐことはとても大切なことです。

『相手が養育費を支払ってくれなくなったら・・・』

離婚時の約束どおり、毎月養育費を受取っている方は、全体の50%程も満たないようです。支払う側がリストラにより失業、再婚して新しい家庭ができたなどの理由で徐々に支払いが滞ってしまうことが多いようです。

 

電話や手紙で催促しても相手が応じなかったら『内容証明郵便』

「いつ」「誰が」「誰に」どんな「内容」の手紙を送ったかということを日本郵便が証明してくれます。支払いに対する法的拘束力はありませんが、相手に対する心理的な効果があるものです。

 

それでも相手が応じない場合は「家庭裁判所に申立て」

申立てによって、「履行勧告」「履行命令」を出してもらうことができます。このとき、証拠となるのが『離婚協議書』です。支払う約束をしたという証拠になります。

 

「勧告」や「命令」も無視するようでしたら、相手側の財産を差し押さえる「強制執行手続き」をとることも可能ですが、このとき必要なのが『公正証書』等の債務名義です。
(注意:「強制執行認諾約款付」のものでなければいけません)

 

以上のことを総合的に考えてみると、後のトラブルを防ぐためには「離婚公正証書」を作成しておくことが、子供にとって安心かもしれません。
養育費は子供が無事育つために必要なお金です。相手側にも様々な事情があるのは当然ですが、子供のために誠実に支払いが行われるよう、きちんと前向きに話し合いをすることが大切です。

公正証書作成料金   80,000円 + 実費